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関西電力旧経営陣らの金品受領に端を発し、元取締役が追加で納税した分を役員退任後の報酬として補填していた問題、大阪地検特捜部が2度不起訴とした前会長らについて、検察審査会は28日「起訴議決に至らなかった」と明らかにしました。これで元経営陣らの「強制起訴」は無く、捜査は終結することになります。関西電力旧経営陣らによる金品受領問題をめぐっては、2022年7月、検察審査会が、八木誠前会長、岩根茂樹元社長、森詳介元相談役の3人について、別の元取締役が金品受領によって追加で納税した分を、役員退任後に報酬として補填したとする業務上横領と特別背任の罪で「起訴相当」と議決したものの、2022年12月、大阪地検特捜部は嫌疑不十分で「不起訴」としました。特捜部の判断を受けて検察審査会は再び審査。もし2度目の「起訴相当」が議決されれば、元経営陣らは「強制起訴」されることになり、検審の議決に注目が集まっていました。そして28日午前、以下の議決を発表しました。「真実を隠して説明責任を逃れようとする関電の隠蔽体質や、庶民にとっては高額な報酬が一部の幹部職員によって決定されるなど、公開性の欠如を許せないという市民感覚は、当審査会においても原議決と変わるところはない。」「しかしながら、検察官が再捜査によって収集した証拠などを踏まえ、慎重かつ冷静に審査した結果、説明責任や義務は関電の提起した民事裁判の場において明らかにされるべきであって、刑事責任まで問うことは困難であるとの結論に至り、上記趣旨の通り議決する」検察審査会の「起訴議決をするには至らない」という議決により、前会長らへの捜査は終結となります。
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